通知書
今般、本宗の宗規に基づき、本日付を以て、貴殿を除名処分にしたので通知する。
貴殿は、本宗管長たる御法主上人へ宛てて、平成三十年十二月二十六日付「第三回 建白書」を送付したがその内容は、御法主上人を謗法と見下す邪見に凝り固まる言いがかりを並べて、御法主上人及び本宗を誹毀讒謗したものであり、本宗檀信徒にあるまじき信仰の筋道を違える言辞が述べられたものであった。
当職は、本年三月一日付「通知書」を貴殿に送付し、本宗の信仰を紊乱する貴殿の言辞の数々を列挙したうえ、その逐一を破折し弾劾した。そして、貴殿の反省懺悔を強く促すとともに、もし反省懺悔が無い場合には、やむなく、本宗の宗規に則り、除名処分手続に着手せざるを得ないことも明記し、当職へ、弁疏の書面を提出するよう通知した。
貴殿は、四月七日付「弁疏の書」を当職へ提出したが、そこに、貴殿の反省懺悔は、些かも述べられていなかった。
当職は、同月二十五日付「再通知書」を貴殿に送付し、再度、貴殿の猛省を促し、弁疏の書面を提出すよう通知した。
貴殿は、同月三十一日付書面を当職へ送付したが、そこに、自らの非違の言辞への反省懺悔は、何も綴られてはいなかった。
当職は、右経過を受けて、本年四月二十日付「教誡書」を貴殿に送付し、本宗檀信徒ならば、本宗教義に異を唱える自らの主張を撤回し、御法主上人の御教導に信伏随従し奉る旨を認めた「誓約書」を直ちに当職宛に提出するよう、貴殿に教誡した。
しかしながら、貴殿は、自らの非違について何ら反省懺悔することもないまま、さらなる御法主上人への誹毀讒謗を重ねた同月二十六日付書面を当職宛に提出した。
かくして、貴殿には、もはや御法主上人に対する誹毀讒謗を悔い改める意思は皆無であり、本宗教義を遵奉する信仰心は失われたものと判断せざるを得ない。
貴殿の右所業は、本宗宗規第二百四十六条第一項第二号「管長その他の本宗の僧侶又は持続を誹毀または讒謗したとき。」に該当する。よって、所定の手続を経て、貴殿を除名処分に付した。
これにより、貴殿は、本宗檀信徒資格を喪失したので、念のため告知する。
令和元年六月十七日
札幌市北区北三十六条西四丁目一番一号
日正寺 住職
藤原 広行
札幌市北区新琴似六条十七丁目七・二十二・一〇五
三浦 常正 殿
(編者注)こうして一連の問答は終了した。なお当ブログの主宰者でもあった三浦常正氏は、登山禁止・信徒除名処分のまま令和七年(2025)一月七日、逝去された。享年七十五の尊い御生涯であった。
ここに謹んで哀悼の意を表する。 以上