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日蓮大聖人『御書』解説

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2025年 06月 13日

宗門からの返答(その三)

  教誡書

 貴殿からの本年三月三十一日付書面を受領しました。

 貴殿は「日蓮正宗第六十八世日如猊下が『南無法水瀉瓶、唯我與我、本門弘通の大導師、第二祖日興上人』に連なる現在の惣貫主であることに聊かの疑義を持ったことはございません」と記しています。もし、それが本心ならば、

 「手續ノ師匠ノ所ロハ三世ノ諸佛、高祖已來代々上人ノモヌケラレタル故ニ師匠ノ所ヲ能々取リ定テ信ヲ取ル可シ」

との第九世日有上人の御制戒に明らかなごとく、御当代日如上人の御指南に信伏随従し奉ることが、本宗僧俗にとって正しい信心修行の姿です。
 御法主日如上人の血脈正統のお立場への疑義は無いと言いつつ、他方で、その御指南に異議を唱えているのですから、貴殿は、本宗信仰の筋目を紊乱しています。
 また、貴殿が挙げる阿仏房尼御前御返事の御妙判は、宗門に背逆する者も甘受することを仰せられた趣旨ではありません。このことは、日蓮大聖人が、

 「日蓮を信ずるやうなりし者どもが、日蓮がかくなれば疑ひををこして法華経をすつるのみならず、かへりて日蓮を教訓して我賢しと思はん僻人等が、念仏者よりも久しく阿鼻地獄にあらん事、不便とも申す計りなし。」

 と、師敵対の者を厳しく弾劾されていることからも明らかです。
 かつて、第五十九世日亨上人は、次のごとく仰せられました。

 「宗門で謗法と云ふのは、折角御大法に入りてもまたは信心の家に生まれても又は僧侶と成っても、兎角信心が弱い處から遂に信仰の決定も出來ず、知らず知らず非宗教と成ったり非仏教に成ったり、他宗門に信を寄せようと思ふたり寄せたり、後には其為に明に反對の態度をとりて宗門の人法を批難攻撃する事になる、此れを度々訓戒さられても、頑として改心せぬのが、即ち大謗法である、此様な人は残念ながら宗門から離れて貰はにや成らぬ。」

 貴殿の「建白」なるものの内容は、御法主上人の御教導に逆らい、本宗が志す広宣流布の進展を否定するものです。御法主上人及び宗門僧侶への誹謗中傷も含まれ、当職は、通知書並びに再通知書にて、これら信仰上の過ちを指摘し訓戒しました。しかし、これを聞き入れずに「頑として改心せぬ」貴殿の一連の所業は、日亨上人が示された「大謗法」に当たることは言うまでもありません。
 御本仏・日蓮大聖人が御遺命された広宣流布とは、本門戒壇の大御本尊への信仰を正しく世界中へ弘宣することであり、具体的には、日蓮正宗が弘まることです。日蓮正宗の教義でないものが世界中へと拡散されても、それは広宣流布ではありません。
 よって貴殿がいかに「広宣流布」を語ろうとも、それは、大聖人の御聖意ではありません。本宗は、どこまでも御法主上人の御指南に信順して、正しく広宣流布してゆくことを目指す宗団ですから、これに従えないのであれば、先の日亨上人の御指南のとおりに、「残念ながら宗門から離れて貰はにゃ成らぬ」ことは当然です。
 以上により、信仰の異なることが明らかな貴殿を、本宗檀信徒資格を有したまま放置しておくことはできず、誠に残念ながら、檀信徒除名処分手続きに着手します。
 但し、手続きの履践を一週間猶予しますので、もし、当職の教誡を受けて、自らの過ちを省みるならば、本宗の広宣流布への前進に異を唱える貴殿の主張を撤回し、御法主上人の御教導に信伏随従し奉る旨を認めた「誓約書」を直ちに当職宛に提出ください。
 本書面到着後一週間以内に、貴殿の反省と誓約を記した「誓約書」が当職へ届かぬ場合は、檀信徒除名処分手続きを進めます。

 平成三十一年四月二十日
  札幌市北区北三十六条西四丁目一番一号
   日正寺住職 
     藤原 広行

札幌市北区新琴似六条十七丁目七・二十二・一〇五
     三浦 常正 殿



(編者注)三浦氏は上記「誓約書」を四月二十六日、藤原住職あてに送付した。この誓約書の写しは、編者の手元になく、残念ながら掲載できない。ただこの「誓約書」は、もちろん三浦氏自身の反省を述べたものではなく、いつもの諌暁精神にあふれた書であったことは言うまでもない。こうして氏は六月、信徒除名処分を受けることになる




by johsei1129 | 2025-06-13 09:19 | 日蓮正宗 宗門史 | Trackback | Comments(0)


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