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日蓮大聖人『御書』解説

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2025年 06月 12日

宗門からの返答(その二)

  再通知書

 貴殿からの「弁疏の書」を受領しました。
 その中で、貴殿は「『第一回及び第二回建白書』に関して私が弁疏することは叶いません」と述べますが、当職は、「第三回 建白書」に対する貴殿の弁疏を求め、「第一回及び第二回建白書」についての弁疏は求めておりません。その理由は、「第一回及び第二回建白書」を並べるまでもなく、「第三回 建白書」の内容だけで、貴殿の暴言の数々が十分に明白であり、屋上屋を架すがごとき必要は無いからです。よって「第一回及び第二回建白書」への弁疏は必要ありません。
 宗祖日蓮大聖人は、日蓮一期弘法付嘱書に、
 
「日蓮一期の弘法、白蓮阿闍梨日興に之を付嘱す、本門弘通の大導師たるべきなり(乃至)就中我が門弟等此の状を守るべきなり。」

 と御遺訓せられたごとく、文底下種仏法の一切を日興上人へと御相承されました。この血脈相伝に基づき、宗門を統率されるお立場は、続いて日興上人から日目上人へ流れ、以後、歴代法主上人が伝持されています。ゆえに、第九世日有上人は、化儀抄に、
 「手續ノ師匠ノ所ロハ三世ノ諸佛、高祖已來代々上人ノモヌケラレタル故ニ師匠ノ所ヲ能々取リ定テ信ヲ取ル可シ」
 と教示されました。すなわち、歴代法主上人が御所持される血脈とは、日蓮大聖人の御法魂と些かも違わないと拝信することが、本宗の協議信条であり伝統であります。
 この信仰的確信に則り、本宗宗規第二条は、
 「本宗の伝統は、外用は法華経予証の上行菩薩、内相は久遠元初自受用報身である日蓮大聖人が、建長五年に立宗を宣したのを起源とし、弘安二年本門戒壇の本尊を建立して宗体を確立し、二祖日興上人が弘安五年九月及び十月に総別の付嘱状により宗祖の血脈を相承して三祖日目上人、日道上人、日行上人と順次に伝えて現法主に至る。」
と規定しているのであります。更に、このゆえ、法主が管長に就き、一宗を総理する職責を担います(宗規第十五条、同第十七条)
 すなわち、本宗宗規に定めた法主の権能及び管長の職責は、宗祖日蓮大聖人以来の信仰に裏付けられたものであり、単に法規の条文として存在するのでありません。
 貴殿は、この血脈拝信の信心が欠落していることを猛省懺悔すべきです。
 
 さて、「弁疏の書」は、事実無根を前提に、虚偽捏造の上での誹謗中傷に対しては、
 「不確かな情報をもとに記し、宗門各位に大変ご迷惑をおかけしましたことは衷心より謝罪させていただきます。誠に申し訳ありませんでした。」
 と述べているものの、全体として、御法主日如上人並びに本宗僧侶に対する誹毀讒謗の数々について、反省悔悟の姿勢は何らうかがわれません。中でも、
 「もし目標数値を定めて入信を働きかける弘教法を認められた大聖人の御文が存在するならば、是非お示しいただきたくお願い致します。」
 との言いぶりは、貴殿が、法華講員八十万人体勢構築を阻止せんと目論む御遺命違背の逆徒であるとの私の確信を、より深くさせるものです。
 御本仏・日蓮大聖人の御遺命たる広宣流布実現へ向けて、御当代法主上人が、具体的に目標を掲げられて、本宗僧俗を督励されることは、誠に恐れ多きことながら、宗門を統率されるお立場として、極めて当然の御教導であると恐察申し上げます。なぜなら、その具体的目標が無ければ、広宣流布へと続く直近の目標が立てられぬからです。
 先の「通知書」にも挙げましたが、日如上人がお示し下さった法華講員八十万人体勢の構築は、平成二十一年当時の状況や情勢に鑑み、広宣流布を見据えられた具体的な目標です。まさに、平成二十一年から未来へ向かって、広布への大道を示された御教導なのですから、本宗僧俗は、その御指南を深く心に刻んで、勇猛精進することがひいては、御本仏日蓮大聖人の御意に叶う信行と心得ることが大切なのです。
 にもかかわらず、法華講員八十万人体勢の構築の根拠として「大聖人の御文が存在するならば、是非お示しいただきたい」とは、実に下らぬ、呆れた物言いです。
 貴殿の「弁疏の書」に、本宗檀信徒としての信仰心は毫も存在しません。改めて、貴殿は、血脈相伝の御法主上人を謗法と見下す邪見に凝り固まっており、その御指南よりも自らの考えが正当と考える己義偏見の大増上慢に陥っていることを指弾するものです。
 
 貴殿の「第三回建白書」並びに「弁疏の書」に記された内容は、本宗宗規第二百四十六条第二号「管長その他本宗の僧侶または寺族を誹毀または讒謗したとき。」に抵触します。よって直ちに、信徒除名処分手続に着手すべきところではありますが、本宗檀信徒資格に関わる重大なことがらでありますので、今一度、貴殿に弁疏の機会を与えます。
 弁疏する場合は、本書到達後七日以内に、書面にて、当職まで提出してください。
 仮に、弁疏に反省懺悔が認められないとき、あるいは、弁疏が無いときは、本宗管長たる御法主上人に対する誹毀讒謗についての改悛の意思は無きものと判断し、所定の手続を経て、貴殿を本宗檀信徒除名処分とすることを通知します。
 
 平成三十一年三月二十五日
  札幌市北区北三十六条西四丁目一番一号
   日正寺住職 藤原 広行

札幌市北区新琴似六条十七丁目 七・二十二・一〇五
   三浦 常正 殿




(編者注)三浦常正氏はこの通知書に回答するための「弁疏の書」を三月三十一日、藤原住職あてに送付したが、現在、この写しの所在が不明となっているため、残念ながら掲載できない。




by johsei1129 | 2025-06-12 10:05 | 日蓮正宗 宗門史 | Trackback | Comments(0)


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