一 此等の末法の時のために文。
此の下は末法遺付の本尊を明かすに二。初めに標、次に「教主」の下は付嘱の相を明かすに三。初めに能付の仏を挙げ、二に「所謂」の下は所付の法を挙げ、三に「此の文字」の下は所付の人を挙ぐ、亦二。初めに非器の人を簡び、次に「上行菩薩等」の下は所付の人を明かすなり。
一 一の仙薬をとどめ文。
「是好良薬、今留在此」、此の経文の意なり。
御義口伝に云く「是好良薬とは或は経教、或は舎利なり、さて末法にては南無妙法蓮華経なり、好とは三世諸仏の好み物は題目の五字なり、今留とは末法なり、此とは一閻浮提の中には日本国なり、汝とは末法の一切衆生なり」文。
今「此等の末法の時のために」より「一の仙薬をとどめ給へり」までの文体、拝し合すべし云云。
一 あつらへさせ給はず文。
「止みね善男子、汝等を須いず」の経文の意なり。之に付いて、経文の面は他方を止むるのみにして、迹化を止むる相は見えず。爾りと雖も、元意は迹化をも止むる故に今の御文体にも迹化・他方の菩薩を一共に挙げたもうなり。
本尊抄に云く「迹化他方の大菩薩を止む」(取意)等云云。
止むるに付いて前三・後三の釈あり。之に付いて他方と本化とを相対し、亦本化と迹化とを相対する事あり。中に於て本疏第三の「破近顕遠」の義は迹化・他方に蒙るべし。縦い迹化に許すとも、迹を破することを得ざれば、遠を顕すことを得ざるなり云云。
初めに他方・本化相対して三義を作らば、
一には、他方は本化の弟子に非ざるが故に。
義疏十・二十三に云く「他方は釈迦の所化に非ざるを以ての故に、釈迦の寿量を顕すことを得ず。是の故に之を止む」文。
二には、所住別なるが故に。
本疏に云く「他方若し此土に住せば彼の利益を廃せん」文。記に云く「初めの所住別なるが故に二世の利無きは則ち世界の益無きなり」文。
三には結縁の事浅きが故に。本疏に云く「他方は此土結縁の事浅し。宣授せんと欲すと雖も必ず巨益無し」文。
録外の十六・十七に云わく「他方の菩薩は此の土に縁浅しと嫌わる」文。
次に本化を召すに三義、
一には、釈迦の弟子なるが故に。
本疏に「是れ我が弟子、応に我が法を弘むべし」文。記に云く「子父の法を弘む、世界の益有り」文。
二には、娑婆旧住の故に。
御書の二十五・十五に云わく「娑婆世界に住すること多塵劫なり」文。
三には、縁深きを以ての故に。
本疏に云く「縁深広なるを以て能く此の土に徧して益し、分身の土に徧して益し、他方の土に徧して益す」文。
御書に云く「三には娑婆世界の衆生の最初下種の菩薩なるが故に」文。
已上、本化・他方相対なり。
御書文段 目次